経営承継円滑化法の特例措置申請期限が2024年3月末まで延期となりました。

中小企業の経営者の高齢化に伴い、事業承継が日本としても大きな課題となっています。
特に、団塊の世代が70代半ばになっていることから、多くの中小企業にとっては待ったなしの状況です。
この状況を踏まえ、2008年に「経営承継円滑化法」が施行されました。
また、より事業承継を加速させるため、2018年度に制度が改正され「特例措置」が追加されました。

この「特例措置」については、今後も継続されるかは不透明な状況です。かつ期間限定の非常に有利な特例です。
申請期限が延長されたこともあり、事業承継をお考えの方は、ぜひ活用をご一考ください。

経営承継円滑化法の概要

出典:経済産業省(中小企業庁)経営承継円滑化法 申請マニュアル

特例措置と一般措置の比較(特例措置は2024年3月31日までの申請)

出典:経済産業省(中小企業庁)経営承継円滑化法 申請マニュアル

申請期限と贈与・相続完了期限の日程

今後、承継を計画している場合は、24年3月31日までに都道府県庁へ申請し、承認され2027年12月31日までに贈与・相続すれば特例措置が受けられます。

なお、2024年3月31日までに申請するには認定経営革新等支援機関に相談して所見をもらい、
特例承継計画を作成、主たる事業所の所在地を管轄する都道府県庁へ提出することが必要です。
(認定経営革新等支援機関は、渋谷区中小企業診断士会も該当します)

詳細については以下ののサイトをご覧ください。

◆中小企業庁:経営承継円滑化法による支援(meti.go.jp)
 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu.htm

◆経営承継円滑化法 申請マニュアル(令和4年9月1日)
 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku/manual_1.pdf

◆都道府県の担当課
 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu.htm

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